篤志寄付金について
篤志寄付金のお願い
松江市社会福祉協議会では、地域の誰もが安心して暮らせる社会を目指し、さまざまな福祉活動を行っています。
これらの活動は、皆さまからの温かいご支援によって支えられています。
いただいたご寄付(香典返し等)は、地域での福祉活動や各種福祉団体の運営に活用される貴重な財源です。趣旨にご賛同いただける方は、ぜひご協力をお願いいたします。
篤志寄付金の活用
皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域福祉を推進する様々な取り組みに活用されています。寄付金の約7割は、お住まいの地区の福祉活動に役立てられています。
寄付の方法
松江市社会福祉協議会 本所(松江市千鳥町70番地松江市総合福祉センター内)、または、各地区社会福祉協議会事務局(各公民館)にご持参ください。
税制上の優遇措置
(1)所得税について
松江市社会福祉協議会への寄付金については、確定申告によって所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)または「税額控除」(租税特別措置法41条18の3該当)を受けることができます。以下は概要ですので、詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
「税額控除」制度を選択した場合は、以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。
【所得税の税額控除の算出方法】
(寄付金-2,000円)×40%=所得税から還付される額
(所得税の25%が上限)
※例えば松江市社協へ寄付3万円をいただいた場合
(30,000円-2,000円)×40%=11,200円
この額が所得税で還付されます。所得税を確定申告すれば、住民税の確定申告は不要です。
(2)住民税について
松江市社会福祉協議会への寄付金については、確定申告によって次のとおり地方税法上(住民税)の寄付金税額
控除を受けることができます。以下は概要ですので、詳細は、お住まいの各市区町村にお問い合わせください。
松江市の場合は、以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。
【住民税の税額控除の算出方法】
基本控除:(寄付額 − 2,000円)×(県民税4% + 市民税6%)
特例控除:ふるさと納税と同様の仕組みに準ずる追加控除(年間上限あり)
※税額控除を受けるには、確定申告の際に、以下の書類の提出が必要です。
- 「寄付金の領収書」
- 「税額控除の証明書」の写し
(受付の際にお渡しいたします)
これまでの寄付金額
(単位:円)
|
年度 |
件数 |
金額 |
|
H30 |
967 |
29,646,215 |
|
R1 |
908 |
27,169,395 |
|
R2 |
930 |
26,153,784 |
|
R3 |
957 |
25,926,600 |
|
R4 |
992 |
25,324,910 |
|
R5 |
923 |
24,490,000 |
|
R6 |
831 |
21,086,376 |
篤志寄付金の配分については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
社会福祉法人 松江市社会福祉協議会総務課
電話番号0852-21-5773
メールshakyo-m@web-sanin.co.jp
松江市社会福祉協議会